在日コリアンが多く暮らす京都府宇治市のウトロ地区で空き家に放火したなどとして、非現住建造物等放火罪などに問われた奈良県桜井市の無職有本匠吾被告(22)の公判が16日、京都地裁(増田啓祐裁判長)で始まった。判決が、差別的な動機に基づくヘイトクライム(憎悪犯罪)と認定するかが焦点となりそうだ。 「今回の事件で何を狙ったのか。一目瞭然だ。ヘイトクライム(憎悪犯罪)だ」 ウトロ地区の放火事件をめぐる被害者弁護団長の豊福誠二弁護士は、初公判後の記者会見で強調した。検察側が冒頭陳述で主張したのは「(被告の)韓国人への悪感情」。弁護団はさらに強い「人種差別に基づく犯罪」だとみており、検察側の立証と裁判所の認定を注視する考えだ。 一方、起訴内容を認めた被告は初公判後、京都拘置所で朝日新聞記者の面会に応じ、「ヘイトクライム」との指摘に反論し「公判で部分否定を含めて答えたい」と述べた。 被告はこれまで、記者の面会… この記事は有料会員記事です。残り321文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
逮捕の2人、防衛省OB会の知人が仲介 再会機に親交 空自官製談合
航空自衛隊岐阜基地の施設工事をめぐる官製談合事件で、愛知県警に逮捕された防衛省出身の2人を仲介したのが、同省「OB会」の知人だったことが関係者への取材でわかった。2人は在職中は顔見知り程度の間柄だったが、再会後に急速に関係を深めていったという。県警はこの過程で2人が入札情報をやり取りするに至ったとみて、詳しい経緯を調べている。 県警によると、2人は同省近畿中部防衛局元建築課長の稲垣正義容疑者(60)と、同省退官後に「アイサワ工業」の顧問に就いた村上泉容疑者(65)。村上容疑者が顧問を退いた後の後任に稲垣容疑者が内定しており、情報漏洩(ろうえい)の動機の一つだったとみられている。 関係者によると、仲介があったのは稲垣容疑者が建築課長に就いた2020年4月ごろ。問題となった岐阜基地に新設する電子戦評価施設の工事をめぐって、概要や一般競争入札で受注者を募る方針などが公表された時期だった。 村上容疑者は当時、家庭の事… この記事は有料会員記事です。残り358文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
時短命令「違法」の判断に都が反論 飲食店からは検証求める声も
新型コロナ対策として東京都が全国で初めて出した飲食店への時短命令が16日、東京地裁に「違法」と判断された。感染対策上、時短を重要と考えてきた都にとっては厳しい内容だ。都は同日夜に会見し、判決の内容に反論した。 「十分な必要性があると考えていただけに厳しい判決だ」。飲食店への時短命令を担当する都幹部の一人は、判決を聞き、声を落とした。 繁華街の人出を抑えてリスクを下げるため、都は、飲食店の時短を感染防止策には不可欠と考えてきた。そして、時短に協力する店とそうでない店との間の公平性にも配慮し、応じない店には特別措置法に基づく強い措置に踏み切った。これまで計192店に「命令」を出し、このうち応じなかった155店には過料も科すよう裁判所に通知。少なくとも70店に15万~30万円が科されたという。 判決への疑問・不満が噴出 命令に至る手順について都幹… この記事は有料会員記事です。残り1019文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
時短命令訴訟、グローバルダイニング社長は「実質的な勝訴」と強調
コロナ対応の改正特別措置法に基づき、東京都が出した営業時間の短縮命令について、16日の東京地裁判決は、都側に過失や賠償責任はないと判断した一方で、命令を出したことは違法だと認めた。会見した原告の飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都港区)の社長らは「実質的な勝訴だ」と強調した。 原告側代理人の倉持麟太郎弁護士は、時短命令を出すにはやむを得ない「個別の事情が必要だ」と判決が指摘した点を評価した。 特に「自治体が命令を出す際は合理的な理由を説明する責任がある、と判決が認めた意義は大きい」と指摘。今後、自治体が時短命令を発出する際には「かなり規律されるはずだ。自治体は(今回の判決を)意識しないといけない」と語った。 同社は裁判で、憲法が保障す… この記事は有料会員記事です。残り150文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
北海道内で2021人感染、6人死亡 前週比は2日連続減
北海道 新型コロナウイルス6人死亡、2021人感染 GWの影響は?=HTB提供 北海道内では16日、新型コロナウイルスの感染者が新たに2021人確認された。2千人超は10日連続。前週の同じ曜日(9日)からは535人減り、前週比減は2日連続。死者は6人。新規クラスター(感染者集団)は7件。札幌市の介護老人保健施設で24人、鷹栖町の特別養護老人ホームで20人が感染するなどした。 道内の新規感染者数(16日) 【全体】2021(累計331461) 【主要4市】 札幌873、旭川95、函館93、小樽17 【他地域(振興局別)】 空知38、石狩177、後志15、胆振247、日高41、渡島13、檜山13、上川47、留萌3、宗谷15、オホーツク88、十勝116、釧路97、根室28、その他5(道外3) 【死者】6(累計2029) Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
霞が関ビル設計、ハウステンボス構想も 建築家・池田武邦さん死去
2022年5月16日 20時30分 日本初の超高層ビル・霞が関ビルの設計を手がけた建築家で、日本設計名誉会長の池田武邦(いけだ・たけくに)さんが15日、老衰で死去した。98歳だった。葬儀は家族で行う。後日、お別れの会を開く予定。 67年、日本設計事務所(現日本設計)を創立し、社長、会長を歴任。68年に完成した日本初の超高層ビル・霞が関ビルや、京王プラザホテル、新宿三井ビルディング(いずれも東京)などを設計。ハウステンボス(長崎県)の構想も手がけた。 旧日本海軍の士官で、太平洋戦争末期に戦艦・大和とともに出撃し沈没した軽巡洋艦・矢矧(やはぎ)から生還した。自らの乗組員としての体験を語り続けた。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
彦根城で40年続くラジオ体操を禁止 市「何かあれば責任とれない」
滋賀県彦根市の彦根城の天守前広場で約40年間続いてきた市民たちの早朝のラジオ体操について、市が禁止を決め、市民は17日から取りやめることになった。体操は城の開場前に行われており、市は禁止の理由を「文化財保護や防犯・防災上の観点」としている。 城を所有し、管理している市によると、天守前でほぼ毎日、午前6時半からラジオ体操が行われていた。市民らによると、当初の参加は数人だったが、昨年は1年間で延べ約6800人が参加した。これまでにトラブルはなかったという。 彦根城の開場時間は午前8時半から午後5時。市が開場前の体操を黙認してきた形だったが、市は今年3月中旬、防災などを理由に市民側に自粛を口頭で要請し、付近の公園などに変更するよう提案した。 30年間にわたって参加しているという村川晃司さん(80)ら有志は体操を継続。「天守で健康づくりをする会」(仮称)を設け、4月に140人分の署名を添え、市に陳情書を提出した。「ラジオ体操を通じ、生活リズムや郷土愛を育んできた。城内の異変や不審者情報も気に留め、一定の防犯、抑止効果も担っている」と訴えた。 体操仲間「ショックだ。あきらめてはいない」 村川さんらは今月16日、和… この記事は有料会員記事です。残り391文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
青森・今別町長を官製談合容疑で逮捕 町発注の住宅改装工事巡り
渡部耕平2022年5月16日 22時39分 青森県今別町が発注した町営住宅の改装工事をめぐり、不当な安値での受注を防ぐための「最低制限価格」に関する情報を業者に漏らして落札させたとして、県警は16日、同町長の中嶋久彰容疑者(66)=同町今別=を官製談合防止法違反容疑で逮捕し、発表した。また、工事を落札した同町の建築工事会社の役員、相内泰博容疑者(71)=同町浜名=を公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕した。県警は2人の認否を明らかにしていない。 捜査2課などによると、中嶋町長は昨年12月ごろ、同工事をめぐり、相内容疑者の会社が落札できるように、同容疑者に対して工事の最低制限価格(486万1494円)に関する情報を漏洩(ろうえい)した疑いがある。 入札には複数の業者が参加し、予定価格は513万9千円だった。入札は昨年12月7日に町役場であり、相内容疑者の会社が最低制限価格をわずかに上回る486万2780円で落札した。落札率は94・6%だった。 中嶋町長は2017年に初当選し、現在2期目。(渡部耕平) Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
11階からブロック投下か けが人なし、13歳と7歳を児相に通告へ
2022年5月16日 23時18分 16日午後3時50分ごろ、大阪府和泉市上町の府営和泉北信太住宅の敷地内で、「ブロックが落ちてきた」と住民の女性から110番通報があった。府警によると、ブロックが落ちた地点から5メートルほど離れた場所を小学生の女児2人が歩いていたが、けがはなかった。 和泉署によると、13歳の少年と7歳の少年がブロックを落としたと認めているという。2人は「上から落としたらブロックがどうなるか知りたかった」との趣旨の話をしているといい、同署は軽犯罪法違反(危険物投注)の非行内容で児童相談所に通告する方針。 同署によると、同住宅の8~9階の階段の踊り場には縦27センチ、横10センチ、高さ9センチのブロックが数個置かれていた。同署は2人がここからブロックを持ち出し、最上階の11階から落としたとみている。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
「見せしめ」と訴えたコロナ禍の時短命令 裁判所はどう判断したか
コロナ対策で飲食店の営業を規制するのは「営業の自由」を定めた憲法に違反しないのか――。こうした点が初めて本格的に争われた裁判で、東京地裁は16日、都側に憲法違反や賠償責任はないと判断した一方で、命令を出したことは違法と認めました。「飲食店ばかり悪者にされている」という不満もくすぶる中、感染防止と営業の自由のバランスはどうとればよいのでしょうか。慶応義塾大学の大林啓吾教授(憲法)に聞きました。 ――「営業の自由」とはどんな権利ですか。 憲法22条1項は職業選択の自由を保障しています。これは単に職業を選ぶことができるだけではなく、営業する行為の自由まで保護していると考えられています。 ただ「公共の福祉に反しない限り」という条件があり、様々な理由で制約を受けることがあります。特に経済的な活動は社会生活に大きな影響を与えることもあり、営業の自由には強い制約が課されやすい側面があります。このため、過度な制約ではないか、裁判所が厳しくチェックすることが求められます。 実際に違憲と判断されたこともあります。代表的な例は薬局の距離制限です。最高裁は1975年、薬局を開設するには既存の薬局から一定の距離をあけなければならないとしていた薬事法の規定について、営業の自由を侵害しており、憲法違反だと判断しました。 ――自治体はコロナ対応の改正特別措置法に基づいて、飲食店に休業などを要請してきました。憲法が定める「営業の自由」を侵害しているのでしょうか。 「公益」と権利の制限について、実際の裁判の論点に沿って更にみていくほか、過去の過ちや未来への備えについても考えます。 営業制限は憲法に違反するのか 新型コロナの蔓延(まんえん)を防ぐために特措法に基づいて休業や時短の要請を行うこと自体は正当な目的で、「公共の福祉」に合致するといえるでしょう。 規制の方法を見ても、重点措… この記事は有料会員記事です。残り2228文字有料会員になると続きをお読みいただけます。 Source : 社会 – 朝日新聞デジタル