保育士数などの基準を満たしていないのに保育園の運営費を不当に受給したなどとして、大阪市が学校法人「森友学園」の籠池泰典(かごいけ・やすのり)前理事長=詐欺罪などで懲役5年の有罪判決、控訴=が代表を務める社会福祉法人に返還を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であり、森鍵一裁判長は「悪意の受益者と認められる」として、請求通り約6150万円の支払いを命じた。 法人は、同市淀川区で保育園「高等森友学園」(平成29年に認可取り消し)を運営していた「肇國舎(ちょうこくしゃ)」。市は23~28年に支給した保育運営費などのうち、保育士数や栄養士数の要件を満たしていなかった計約5560万円分の返還や、同法人での保育士不足に伴って派遣した応援人員の費用約590万円の支払いを求めていた。 法人側は「受給要件を満たしていると認識していた」などと主張したが、森鍵裁判長は判決で、職員の勤怠管理などを通じて「要件を満たしていないことを認識していたと推認される」と指摘。法人側には不当利得の返還義務があり、応援人員の派遣も両者の間で合意があったとして、市による費用の支払い請求には理由があると認定した。
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