保釈中の被告が逃走する事件が10日、また発覚した。覚せい剤取締法違反罪に問われた被告は指定された宇都宮地裁での初公判に出廷しなかった。裁判所は近年、容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めている。その一方で、保釈中の逃走が後を絶たない。
関係者によると、男は6月12日に起訴され、翌13日に保釈された。保釈保証金は150万円。宇都宮地裁から保釈条件の中で制限住居として福島県内の身元引受人の女性宅が指定されていた。だが、裁判所に無断で山形県内のアパートに転居していたことが判明。地裁が今月2日、保釈を取り消す決定をしていた。
身元引受人の女性には夫がいたが、男はこの女性と一緒に逃走しているとみられるという。
保釈中に被告が逃走するケースは枚挙にいとまがない。3月には東京地裁で予定されていた詐欺罪の判決公判に保釈中の男が出廷せず、海外へ逃亡した疑いがあることが発覚。1月には覚せい剤取締法違反罪に問われ、保釈中だった暴力団組員の男が東京・歌舞伎町で男性を射殺し、逃走した事件まで起きている。
検察幹部の一人は「保釈制度は被告が逃げることを想定していない。性善説で成り立っている」と話す。保釈保証金を納付させ、逃亡するなどした場合に没取することで逃亡を防ぐとの考えだが、保釈中の逃走や再犯が相次ぐ現状に、「従来の考え方は通用しなくなっている」(法曹関係者)との声も根強い。
別の検察幹部は「裁判所は逃亡の恐れを慎重に吟味してほしい」と訴える。勾留中の容疑者や被告、服役中の受刑者が逃走した場合、逃走罪に問われるが、保釈中の逃走には適用されない。逃走を防ぐための制度の見直しも含め、裁判所の保釈判断が適切だったのか、個別の検証も必要だ。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース