日本郵便の元契約社員の男性(39)が、正社員と同じ仕事内容なのに休暇に格差があるのは違法だとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は24日、双方の意見を聴く上告審弁論を開いた。山口厚裁判長は、同社の契約社員が起こした他の2件の訴訟と同じ10月15日に判決期日を指定した。3件は高裁段階での判断が異なっており、最高裁が統一判断を示すとみられる。 3件は東京、大阪、佐賀の各地裁に起こされ、休暇や手当の違いが不合理かどうかが争われた。24日に弁論が開かれたのは佐賀訴訟で、二審福岡高裁は、契約社員に夏期・冬期休暇がないのは違法だとして賠償を命じていた。
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