雑誌「週刊金曜日」の記事で元暴力団員と書かれ、名誉を傷つけられたとして、会社経営の男性が発行元などに計1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であり、増森珠美裁判長は発行元などに110万円の支払いを命じた。
問題となったのは、2018年7月6日発売号の記事。男性の実名が書かれた「破門状」と題する書面の写真を載せ「警察の闇 暴力団の破門状事件めぐり京都府警が過去を隠した男」などの見出しで報じた。判決は、書面の記載内容に客観的な裏付けがなく、「否定するのが明らか」という理由で男性に取材を申し込むことすらしなかったとして、真実と信じる相当な理由もないと結論づけた。
週刊金曜日側は「判決を読んでいないためコメントできない」としている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル