大学のアルバイト職員だった女性が正職員との待遇格差を訴えた訴訟の判決で、最高裁は13日、アルバイト職員にボーナスを支給しないことが「不合理とまではいえない」と判断した。今回の判断は、「同一労働同一賃金」をめぐる政府のガイドライン(指針)の解釈にも影響する可能性がある。
正社員と非正社員の不合理な待遇格差は、2013年に施行された労働契約法20条で禁じられた。その後、安倍政権が掲げた「同一労働同一賃金」による法改正でパートタイム・有期雇用労働法に統合され、今年4月から大企業に適用されている(中小企業は来年4月から)。そこでは、待遇差が「不合理」かどうかを判断するにあたっては、①仕事の内容や責任の程度②異動の範囲など人材活用の仕組み③その他の事情、を考慮することになっている。
大阪医科薬科大学をめぐる今回の訴訟では、最高裁は①と②について、正職員とアルバイト職員の間には「一定の相違」があると認めた。また、アルバイト職員には、正職員への登用制度があることも③として指摘。その上で、同大学のボーナスには労務の対価の後払いや功労報償などの趣旨が含まれることを踏まえても、今回のケースでは、正職員との間で違いがあるのは「不合理とまでは評価できない」とした。
最高裁は、18年6月にも労契法20条に関する判決を出している。この時は、通勤手当・給食手当・作業手当・無事故手当などについて、非正社員に支給しないことは違法とした。こうした手当は、支給の趣旨や目的がはっきりしているため、それを非正社員に出さないことが不合理がどうか、判断がしやすかった。
一方、ボーナスは性格が複雑だ…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル