日本郵便の契約社員らが年末年始勤務手当の支給や夏期・冬期休暇の付与など正社員との待遇格差の是正を求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、いずれも手当や休暇を与えないことは「不合理」として日本郵便側の上告を棄却した。 争点は改正前の労働契約法20条が禁じた「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうか。非正規労働者の退職金とボーナス(賞与)をめぐる2件の訴訟では、最高裁が13日、職務内容の差などを理由に不支給でも「不合理ではない」と判断していた。
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