元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告の日本での刑事手続きについて、国連の作業部会が「恣意的な拘禁」とした意見書をまとめたことが23日、分かった。日本外務省は同日「日本の刑事司法制度にかかる正確な理解に基づかず、大変遺憾だ」として、20日付で異議を申し立てたと明らかにした。 外務省によると、意見書を出したのは「恣意的拘禁作業部会」で、国連人権理事会の決議に基づき設置された専門家グループ。意見書は国連や人権理事会の見解でなく、法的拘束力はないという。 意見書は「過酷な条件下で不当に長期拘禁された」などと被告側の主張を列挙した上で「恣意的な拘禁」と位置付けた。
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