神奈川県座間市のアパートで2017年、15~26歳の男女9人を殺害したとして強盗・強制性交殺人などの罪に問われた白石隆浩被告(30)の弁護人が18日、東京地裁立川支部の死刑判決を不服として東京高裁に控訴した。
刑事訴訟法は弁護人による控訴について「被告の明示した意思に反してはできない」と定めている。白石被告は法廷で「控訴はしない。おとなしく罪を認めて罰を受ける」と述べており、今後、弁護人の控訴を取り下げる可能性もある。
裁判で被告は起訴内容を認めたが、弁護人は被害者がSNSで自殺願望を示していたとして「殺害の同意があった」と主張し、法定刑の軽い承諾殺人罪の適用を訴えた。15日の判決は9人いずれも承諾はなかったと認定。被告の完全な責任能力も認め、「犯罪史上まれに見る悪質な犯行だ」として求刑通り死刑とした。(加藤あず佐)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル