【熊本】採用された半年後に正当な理由がないにもかかわらず免職処分を受けたとして、元宇城市職員の男性(24)が市を相手取り、処分の取り消しを求める訴訟を熊本地裁に起こした。提訴は昨年12月16日付。
訴状によると、男性は2020年4月に新卒採用された。半年の試用期間中だった9月中旬ごろに上司に退職を求められ、男性は断った。同月30日に、具体的な事実がないにもかかわらず、職務遂行能力がないとして分限免職処分を受けて辞令を交付された。
男性は「新型コロナによる在宅勤務などで例年より業務に習熟しにくい環境だったが、新規採用職員に期待されるレベルは十分満たしていた。研修会などがなく人間関係を築くのが難しかった。平時と全く異なる状況だったことも考慮すべきだ」と主張している。
総務課によると、宇城市では昨年4月からコロナ対策として在宅勤務や分散勤務に取り組み、1人あたり平均して週に約1回は在宅勤務をしているという。男性について「在宅勤務はほとんどなかった」と説明。「6カ月間の職務成績を総合的に判断して処分を出した」と話した。
同市では試用期間(条件付き採用期間)中の職員の分限に関する条例はなく、国家公務員法などに基づいて分限の当否を判断しているという。(屋代良樹)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル