後輩隊員らにけがを負わせたり副業をしたりしたとして、陸上自衛隊第6師団(山形県東根市)は22日、いずれも20代男性で、第20普通科連隊の陸士長4人と1等陸士1人、第6通信大隊の3等陸曹1人、第34普通科連隊の陸士長1人の計7人を停職や戒告の懲戒処分にし、発表した。
神町駐屯地によると、最も重い処分は、20連隊の陸士長(24)の停職4カ月。昨年12月25~26日、同僚や後輩隊員の居室でポットの熱湯をかけ、2人の頭や左耳に2~3週間のやけどを負わせた。「悪ふざけでやった」と話しており、警務隊が調べ、書類送検を予定している。陸士長は依願退職する意向という。
同隊の陸士長(21)は停職4日。知人に誘われ、2019年12月、勧誘して契約を結ばせると報酬を得られる連鎖販売取引の業務を企業と契約。同僚ら7人を勧誘して3人に契約させ、約12万円の報酬を得た。契約したり報酬を得たりした同僚ら4人も処分された。
3等陸曹(29)は同月、駐屯地内で業務中、後輩隊員を蹴るなどして右手甲に5日のけがをさせた。「相談に乗るため飲酒の約束をしたが断られ、激高した」と話したという。(上月英興)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル