水素水の生成器で合理的な根拠のない健康効果をうたったとして、消費者庁は30日、販売・レンタル会社4社に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。水素水は「活性酸素を除去する」などと言われるが、人体での有効性について、国は「信頼できる十分なデータは見あたらない」としている。
措置命令を受けたのは、ドクターズチョイス(東京都千代田区)▽アイ・ティー・ウェブジャパン(同大田区)▽ナック(同新宿区)▽シンアイ産業(沖縄県浦添市)。
4社はそれぞれ水素水生成器を販売したり、レンタルしたりする事業を展開。昨年11月、自社のウェブサイトなどで、水素水を摂取することで老化防止の効果や、様々な疾病の予防効果などが得られるかのような表示をした。3社から論文などの資料が提出されたが、同庁はいずれも合理的な根拠がないと判断した。(兼田徳幸)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル