反社会的勢力への闇営業をきっかけにした吉本興業の一連の問題で、ギャラをめぐる問題もクローズアップされている。
岡本昭彦社長が7月22日の会見で、「会社が9でタレントが1とか、そういうことは全くない」として、平均で「5:5から6:4」だとしているが、これに芸人たちが反発している。
「9:1」の比率について、9割を吉本が持っていくのなら、芸人から吉本への贈与があったとみなされ、税金がかかるという投資家の見解もツイッターで流れており、3万回以上リツイートされている。
もし、ギャラの取り分が「9:1」だった場合、贈与税がかかることはあるのか。安藤由紀税理士に聞いた。
●そもそも法人は贈与税の対象ではない
ギャラ配分割合の是非についてはともかくとして、税務の立場からお答えします。
吉本興業は個人ではなく法人なので、そもそも贈与税の対象ではありません。仮に100万円のお仕事の取り分が『9:1』だった場合、吉本興業は売上100万円、経費10万円で差額90万円の利益が出ます。これは法人税の対象となります。もちろん、このように税務申告をして、すでに法人税を納めているはずです。
また、芸人さんは、配分について疑問に思っていたとしても、実際にもらっている金額が、本来もらうべき金額と違うじゃないかと主張しているわけではないのですよね。そして、もらった金額を売上として申告していると思います。
贈与は、「○○円をあげます、もらいます」を双方しっかり認識した上での行為を言うので、あげた側(芸人さん)がそれを認識していないのであれば、相手が個人だったとしても贈与とはならないでしょう。
明らかに価格があるもの(例えば不動産の売買など)を、租税回避の目的で本来の相場とはかけ離れた価格で取引をした場合は、税金の計算をする上で問題です。ただし、今回のように、双方が争いなく取引してきたものに対して、税務的に適正な価格がいくらなのかを第三者が勝手には決められないでしょう。個人的には1円の支払調書は気の毒だと思いますが。
【取材協力税理士】
安藤 由紀(あんどう・ゆき)税理士
大学卒業後、銀行勤務を経て2008年に税理士登録(簿記、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法の5科目合格)。大学講師、セミナー、執筆など業務は幅広い。経理初心者向けのわかりやすい解説に定評あり。(ブログ : https://ameblo.jp/ando-tax/ Twitter :@andoyuki_)
事務所名:安藤由紀税理士事務所
事務所URL:http://www.ando.jdlibex.jp/index.html
Source : 国内 – Yahoo!ニュース