新型コロナウイルス対策で営業時間短縮(時短)に応じた喫茶店への協力金を、岐阜県が4月に「不支給」と決定しながら、5月27日付で一転取り消し、支給すると決めた。不支給の決定取り消しを求めて提訴の準備をしていた経営者の男性(48)が31日、記者会見を開いて明らかにした。
男性と佐久間信司弁護士によると、喫茶店は岐阜市と愛知県一宮市で1店ずつ経営。岐阜市の店は、コロナ禍で初めて緊急事態宣言が出て、県が時短営業に協力金を設けたことなどで、昨年4月から閉店を1~2時間前倒しし午後8時とした。宣言が解除された後も「年配客が多く安全のために協力したい」と自主的に8時閉店を続けてきた。
今年1月、県が再び飲食店に午後8時までの時短を要請。男性は1月16日~2月7日分の協力金138万円を申請したが認められなかった。県担当者からは「時短要請した前日までの直近3カ月間、午後8時を超えて営業していた店が対象」とされたといい、自主的に8時閉店を続けていた男性は対象外だとされた。
同様に8時閉店を続けてきた…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル