相続で重要な役割を果たすのが遺言です。作成する人は年々増えているものの、全体から見ればまだ少数派。遺言と言われても、形式張っていて、手続きも面倒くさそう。そう思っている人も多いのでは。約40年ぶりの相続法改正で、遺言の使い勝手がよくなりました。何がどう変わったのか、注意すべきポイントはどこか。専門家らに聞きました。
■自筆の遺言、使いやすく
約40年ぶりに見直された相続法制では、家族のあり方が多様化していることを踏まえ、遺言の活用を促す仕組みも盛り込まれました。
遺言がなければ故人の財産は法定相続人に引き継がれますが、遺言で財産の分割方法や取り分などを指定していれば、事実婚や同性婚のパートナーなど法定相続人以外の人にも財産を与えることができます。…… 本文:4,740文字 この記事の続きをお読みいただくには、朝日新聞デジタルselect on Yahoo!ニュースの購入が必要です。
朝日新聞社
Source : 国内 – Yahoo!ニュース