村上友里
格納庫の売買を手がける「羽田空港格納庫合同会社」(東京)が、同社の実質的な幹部だった元参院議員の山内俊夫被告=業務上横領罪で起訴=らに会社の資金を流用されたとして、山内被告らに損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。西山渉裁判官は「被告らは本来の目的と異なる不動産代金の支払いに故意に使用した」と認め、山内被告らに計約3億円の支払いを命じた。
判決によると、山内被告は、自身が役員を務める一般社団法人の口座で、合同会社の資金約2億8千万円を管理していた。判決は、このうち少なくとも計1億5800万円について、山内被告が格納庫購入と関係がない3件の不動産取引に使ったと認定した。
合同会社に資金を出資した会社に目的外使用の了解を得たという山内被告らの主張は「具体性に乏しく証拠もない」として退けた。
警視庁は今年11月、合同会社の資金約1億円を着服したとして業務上横領の疑いで山内被告を逮捕し、東京地検が同罪で起訴した。(村上友里)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル