川見能人
「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などとうたった商品には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は20日、「大幸薬品」(大阪府吹田市)に対して、広告の表示をやめることなどを求める措置命令を出した。
大幸薬品は「ラッパのマークの正露丸」で知られる。消費者庁によると、措置命令の対象となったのは二酸化塩素の効果をうたった「クレベリン」シリーズの「スティック ペンタイプ」「スティック フックタイプ」「スプレー」「ミニスプレー」の4商品。2018年以降、空間に浮遊するウイルスや菌を除去できると表示していた。同庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、提出されたのは密閉空間での実験結果で、通常の部屋などでの効果の裏付けとは認められないと判断したという。
一方、大幸薬品は、消費者庁の措置命令を不服として差し止めを求める訴訟を事前に提起し、一部は主張が認められたとしている。同社は「消費者庁に出した資料は効果の合理的な根拠になる。命令は極めて遺憾で、法的措置を講じる」としている。(川見能人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル