「一票の格差」が最大2・08倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に反するとして、弁護士グループが11都県の109選挙区について選挙無効を求めた訴訟の判決が2日、東京高裁であった。三角比呂裁判長は「投票価値が著しい不平等状態にあったとは言えない」として「合憲」と判断し、原告側の請求を棄却した。
同種訴訟の判決は、高松高裁に続いて2件目。
1日の高松高裁判決は、最大格差が2倍以上となったことについて「看過できない投票価値の不平等状態にある」とし、「違憲状態」と認めたため判断が分かれるかたちとなった。高松高裁判決は、国会が選挙までに区割りを改定しなかったことは「国会の裁量権の範囲内」だとし、選挙無効の請求については棄却した。
一票の格差をめぐっては、最…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル