加工食品のオーナーに配当金を渡す名目で現金を違法に集めたなどとして、出資法違反と詐欺の罪に問われた通信販売会社「ケフィア事業振興会」(破産)の元代表鏑木秀彌被告(86)の判決公判が14日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)であった。判決は「会社ぐるみの犯行で悪質性が高い」として懲役7年、罰金300万円(求刑・懲役8年、罰金300万円)の実刑判決を言い渡した。
判決などによると、同社はパンフレットを一斉送付して、干し柿などの販売事業の出資者を募集。事業実態がないのに高い配当金を約束する手口で、計約1億8千万円を違法に集め、約9千万円をだまし取った。
判決は、鏑木被告を首謀者と認め「責任はひときわ重い」と指摘。老後資金を失ったり孫の教育費を援助できなくなったりした被害者らの状況をふまえ、「社会に与えた影響も重大だ」と述べた。
内閣府によると、この事件の被害者は約3万人で、被害額は約1千億円。
オーナー商法禁じる改正法に「抜け穴」? 被害を防げない可能性
顧客に購入させた商品を預か…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル