岐阜県大垣市での風力発電施設建設をめぐり、県警大垣署に個人情報を収集され、事業者に提供されたのは違法として、住民4人が国家賠償などを求めた訴訟の判決が21日、岐阜地裁であった。鳥居俊一裁判長は「プライバシー情報を積極的かつ意図的、継続的に提供した態様は悪質といわざるを得ない」と述べ、原告全員に計220万円を支払うよう県に命じた。
原告側によると、警察が通常業務で個人情報を第三者に提供した行為を違法とした判決は初めて。県警は「真摯(しんし)に受け止める。判決内容を検討した上で今後の対応を決める」とコメントした。
判決によると、2013年8月~14年6月、大垣署警備課の警察官3人が4回、大垣市で風力発電施設を計画していた中部電力子会社「シーテック」の社員と署で情報交換。風力発電の勉強会を開くなどしていた原告らの氏名や学歴、市民運動歴、病歴などを伝え、同社が議事録を作成した。
判決は、大垣署が提供した原…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル