平岡春人
同性どうしが結婚できないのは憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の第2回口頭弁論が9日、札幌高裁(大竹優子裁判長)であった。
国側は、同性婚を認めない民法などの規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認めた昨年3月の一審・札幌地裁判決を批判。「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえて判断すべきだ」と主張した。
原告側は、社会的に承認されていない性的少数者が自殺を図る割合が異性愛者より高いとする学術調査結果を提出した。意見陳述で、原告弁護団の須田布美子弁護士が「夫のいる私はどこでも家族として扱われ、説明する必要もない。多くの同性カップルは様々な場面で説明を要する。この差が差別でなくて何なのか」と述べた。
原告の女性は「(民法などの規定を)合憲とした6月の大阪地裁判決を見て、私たちの存在はいつ認められるのかと思った。これ以上私たちを差別して排除せず、異性カップルと同じように結婚させてください」と訴えた。男性も「私たちは性犯罪者でも病気でもない。人権問題として、私たちの未来を照らす判決を出してほしい」と求めた。(平岡春人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル