東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)を虐待死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の優里(ゆり)被告(27)の裁判員裁判が9日、東京地裁で結審した。検察側は「命を守る親として最低限の行動も起こさなかった」と非難し、懲役11年を求刑した。弁護側は夫の心理的支配の影響を考慮すべきで「懲役5年が相当」と述べた。
論告で検察側は、優里被告は昨年1月以降、夫の雄大被告(34)=同罪などで起訴=とともに十分な食事を与えず、体重が刻々と減っていることを知りながら病院に連れて行かなかったと指摘。「終わらない空腹の苦痛を与え、心拍が確認できなくなるまで放置した犯行はこのうえなく悪質だ」と指摘した。
児童相談所職員が来ても追い返すなど、「誰も助けられない状況を自ら積極的に作り出した」とも言及。夫との関係を優先し、5歳の子を死亡させた結果は極めて重大だと主張した。
一方で弁護側は、優里被告は雄大被告から連日長時間の説教を受け、結愛ちゃんへの暴力を見せつけられる心理的なDV(家庭内暴力)によって「支配されていた」と主張。機嫌を損ねて虐待がひどくならないよう、雄大被告に従わざるを得なかったと強調した。
優里被告は最終陳述で「結愛の心も体もぼろぼろにして死なせた罰は、しっかり受けたい」と声を震わせた。判決は17日に言い渡される。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル