桑原紀彦
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐり、岸田文雄首相が宗教法人の解散命令の要件に民法の不法行為も入りうると答弁したことについて、永岡桂子文部科学相は21日の記者会見で、民法も含むことにより「(解散命令請求の)ハードルが低くなりすぎることにはならない」と述べた。法令の種類に関わらず、要件に当たる証拠があるかを、宗教法人法に基づく教団への調査で慎重に確認する姿勢を示した。
同法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為をした」場合などに、裁判所が解散命令を出せると定めている。岸田首相は18日の衆院予算委員会で、この「法令違反」に民法の不法行為は入らないと答弁したが、翌日に変更した。
民法の不法行為が含まれれば法令違反行為の対象が広がるが、永岡文科相は宗教法人法に規定された「報告徴収・質問権」を行使した調査を通じ「事実や根拠をしっかり確認をする必要がある」と指摘した。
この調査の際、教団の問題を追及してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会と連携するかどうかを問われると、「全く考えないわけではない」と含みを残した。(桑原紀彦)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル