オウム真理教の事件を受けて宗教法人法に盛り込まれた「報告徴収・質問権」が、初めて行使されることになった。永岡桂子文部科学相が11日の会見で行使の意向を表明。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を視野に入れた手続きが、また一歩進んだ。教団を追及してきた弁護士たちも行方を注視する。
「報告徴収・質問の内容を早急に検討していく」
11日の会見で永岡文科相は、調査に向けて作業を加速させる考えを示した。報告徴収・質問権を行使する主な理由としては、組織的不法行為や使用者責任を認めた民事裁判の判決が22件積み重なっていることを挙げ、判決で認められた賠償額は「少なくとも14億円に及ぶ」とした。
調査どう進む 軸は民事判決
今後の調査は、これらの裁判…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル