映画を無断で短く編集した「ファスト映画」をネットに投稿したとして、著作権法違反で有罪になった3人に対し、大手映画会社など計13社が5億円の損害賠償を求めた訴訟で、3人の被告のうち2人に対する判決が17日、東京地裁であった。杉浦正樹裁判長は2人に請求通り計5億円の賠償を命じた。
ファスト映画をめぐる民事訴訟の判決は初めてとみられる。
被告らは2021年6月に宮城県警に逮捕され、同年11月に仙台地裁で有罪判決を受けて確定した。民事訴訟では事実関係は争われなかったが、ファスト映画で被った損害額を裁判所がどう算出するのかが注目されていた。
映画会社側は「損害は再生1回あたり200円を下らない」と主張。被告らがアップしたファスト映画64本の再生回数は計約1千万回に上り、約20億円相当の損害が生じたとして、その一部を請求していた。
損害の算出根拠としては、ユーチューブで配信される映画の価格(おおむね400円以上)をもとに、デジタルプラットフォームに支払う手数料や、映画が丸ごとアップされたわけではないことを考慮した、としていた。
訴状によると、被告側はユーチューブにチャンネルを開設。「シン・ゴジラ」や「おくりびと」などを、10~15分程度にまとめたファスト映画を公開していた。東宝や東映、日本テレビなど、大手の映画会社やテレビ局などが、今年5月に提訴していた。(田中恭太)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル