東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された同社元会長、勝俣恒久被告(79)ら旧経営陣3被告の判決公判が19日、東京地裁(永渕健一裁判長)で開かれる。最大の争点は、巨大津波を予見し、対策を取れば事故を回避できたかどうか。未曽有の事故から8年半。企業トップらの刑事責任は認められるのか。司法の判断に注目が集まる。
他に強制起訴されたのは、ともに元副社長の武黒一郎被告(73)と武藤栄被告(69)。3被告はいずれも無罪を主張している。平成29年6月の初公判から計37回の公判が開かれ、今年3月に結審した。
審理で特に時間が割かれたのは、事故前に政府が出していた地震予測の信頼性と、それを受けた東電内部の対応だった。
政府の専門機関は14年、「津波地震が福島沖を含む日本海溝沿いで発生しうる」との地震予測「長期評価」を公表。東電子会社は20年、長期評価を基に「最大15・7メートルの津波が襲来する」との試算を示した。
検察官役の指定弁護士によると、東電の担当部署は試算に基づく津波対策を検討し、同年6月に武藤被告に報告。しかし武藤被告は7月、長期評価の妥当性を土木学会に検討させるよう指示した。21年2月には3被告が出席した会議で、担当部長が巨大津波発生の可能性について言及したものの、対策は実現しなった。
検察官役の指定弁護士は、3被告は津波の試算に接していたのに、より詳細な情報を収集することを怠ったと指摘。「津波の襲来は予見でき、対策していれば事故は防げたのに、漫然と原発の運転を続けた」として、3被告に禁錮5年を求刑している。
これに対し3被告側は、長期評価は根拠が不明確で「信頼性はなかった」とし、直ちに対策に取り組まなかったことの妥当性を強調する。また実際の津波は試算と異なり、仮に試算に基づいて対策しても「結果の回避は不可能だった」と主張。指定弁護士の訴えと真っ向から対立している。
事故をめぐっては、国会や東電など4つの事故調査委員会が検証を実施。国会事故調は事故を「人災」とし、東電も津波想定に「結果的に甘さがあった」とした。ただ一般的に重大事故で個人に刑事責任を負わせる過失罪の立証はハードルが高い。漠然とした不安感などではなく、具体的な危険性を認識した上で事故を予測できたとの厳しい事実認定が不可欠だからだ。
東京地検は25年9月、「津波を具体的に予見することは困難だった」などとして3被告ら計42人を不起訴処分としたが、検察審査会は3被告を起訴すべきだと2度議決。津波を予見できたのに対策を怠り、事故で長時間の避難を余儀なくされた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら計44人を死亡させたなどとして、28年2月に強制起訴された。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース