米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地(山口県岩国市)の周辺住民654人が、米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、騒音被害の賠償を国に求めた訴訟で、一部の原告が26日、飛行差し止めを認めなかった二審広島高裁の判決を不服として、最高裁に上告する方針を明らかにした。
25日の高裁判決は、過去の騒音被害について一審より増額した計約7億3500万円の支払いを国に命じたが、飛行差し止めや将来分の騒音被害の賠償は認めなかった。
2015年10月の一審山口地裁岩国支部判決は、国に約5億5800万円の賠償を命令。住民側と国側双方が控訴した。
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