国税庁は30日、台風19号の被災地に納税地がある個人と法人について、国税の申告や納付などの期限を延長すると発表した。対象は岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野各県の一部地域。詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)に掲載している。
この地域外に納税地がある被災者も、税務署に個別に相談するよう呼びかけている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
国税庁は30日、台風19号の被災地に納税地がある個人と法人について、国税の申告や納付などの期限を延長すると発表した。対象は岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野各県の一部地域。詳細は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)に掲載している。
この地域外に納税地がある被災者も、税務署に個別に相談するよう呼びかけている。
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