ツイッター(現X)の投稿で名誉を傷つけられたとして、元TBS記者の山口敬之氏が、れいわ新選組の大石晃子衆院議員に損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁(相沢真木裁判長)は13日、大石氏に22万円の賠償などを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、山口氏の請求を棄却する判決を言い渡した。一、二審の判断を分けたのは「クソ野郎」という言葉に対する評価だった。高裁はどう判断したのか。
問題になったのは、大石氏が議員になる前の2019年12月に投稿された2件のツイートだ。
1件目では、山口氏がジャーナリストの女性に「計画的な強姦(ごうかん)を行った」と投稿。2件目では「1億円超のスラップ訴訟を仕掛けた」とし、激しく非難する言葉とともに「クソ野郎」とも書いた。
一審・東京地裁の判決は、2件のツイートは「重要部分が真実か、そう信じた相当な理由がある」などと認定した。だが、「クソ野郎」を含む2件目の投稿は「攻撃的かつ激しい侮辱」と指摘。「人身攻撃に及んでおり、意見・論評の域を超えている」として、大石氏に賠償を命じた。
高裁「クソ」表現を詳細に検討
この日の高裁判決も、事実関…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル