管理職3人を戒告 11人を訓告
【函館】函館市消防本部の職員が時間外手当を不正受給していた問題で、函館市と同本部は11日、消防署副署長ら管理職3人を戒告の懲戒処分とし、近嵐伸幸消防長ら11人を訓告とするなど、計307人を処分したと発表した。同本部職員約400人のうちの約8割に及ぶ大規模な処分となった。
処分は8日付。市は処分対象者が多数で本人への通告が9日までかかり、公表が遅れたとしている。
不正受給の職員293人は厳重注意
市によると、不正受給を把握していたにもかかわらず上司へ報告を怠ったなどとして、北消防署の副署長ら3人を4段階の懲戒処分のうち最も軽い戒告とした。また組織全体の管理監督責任者である近嵐消防長らを指導措置の訓告、時間外手当を不正に受給していた職員293人は同じ指導措置の厳重注意とした。
自らも処分を受けた近嵐消防長は「処分を真摯(しんし)に受け止め、市民の信頼回復に努める」とのコメントを発表した。
同本部によると、2015~18年度に延べ767人が計1210万円を不正受給した。対象職員は全額を年内に返納する予定。書類の紛失などで不正額を特定できない分とされる約450万円は、管理職が既に自主的に弁済した。(和田樹)
北海道新聞社
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