夫婦仲むつまじいことを意味する「偕老同穴(かいろうどうけつ)」は、文字通り読めば偕(とも)に老い(死後)同じ(墓)穴に入ること。こんなことわざがあるように、ここ日本では長年連れ添った二人が墓に一緒に葬られることは〝当然〟とされてきた。では、LGBT(性的少数者)のカップルの場合はどうなのだろう。
法律上の婚姻関係がないことで断念したり、親族などの反対に直面したり。古くからの慣習や偏見からくる障壁がいまだに存在しているのでは―。こうした問題意識のもと、LGBTカップルの希望をかなえるために、ある企業が寺院向けの「ガイドライン」を作った。
作成したのは樹木葬企画販売や寺院支援などを行う株式会社「アンカレッジ」(東京都港区)。弁護士などでつくる団体「LGBTとアライのための法律家ネットワーク」の協力を得て、11月に発表した。
同社によると、墓地の使用に関する法律(「墓地、埋葬等に関する法律」)はLGBTカップルが一緒の墓に入ることを禁じてはいない。ただ、そもそもがLGBTカップルを想定していないため、「明確な規定がない」(同社)と言った方が正しい状況だという。はっきりとした規定がないため〝慣習〟や〝伝統〟が幅をきかせ、当事者が希望してもあきらめざるを得ない事態が考え得るという。
こうした現状を踏まえ、ガイドラインは寺院などの「墓地管理者」がとるべき対応を示している。その一つが墓地の使用について定めた「契約約款」の修正だ。
現在、多くの墓地管理者が定める契約約款は、厚生労働省が2000年に示した「墓地使用に関する標準契約約款」(標準契約約款)に沿って作られている。
そこでは、墓に埋葬できるのは「使用者の親族及び縁故者の焼骨」とされている。ガイドラインは、この規定の「縁故者」に続いて次のような一文を加えるよう提案する。
「使用者の親族及び縁故者又は当該使用者を祭祀主宰者と指定した者の焼骨を埋蔵することができる」
この修正の理由をガイドラインは次のように説明する。標準契約約款の「解説」は、墓地に埋蔵できる対象者は「親族・縁故者」に限らないとしていること。過去の最高裁の事例判断などが、遺骨は「祭祀主宰者」に帰属すると示していること。以上から、契約約款を上記のように修正するよう促している。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース