宅配サービス「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達員らがつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」が7日午後、都内で記者会見を開いた。
【動画】ウーバーイーツの労働組合が会見 配達員による事故の実態調査へ
※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「ウーバーイーツの労働組合が会見 配達員による事故の実態調査へ(2020年1月7日)」に対応しております。
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配達中という定義が非常に狭い
天野:例えば、配達パートナーが配達中に負った傷害を対象としているというふうに規定されておるんですけれども、この配達中という定義が非常に狭いものでして、基本的に規定によれば、アプリで配達依頼を了承したときから注文品を店舗から受け取り配達が完了するまでの間、いわゆる【オントリップ 00:13:29】というんですけども、このときの間を指すとされています。逆にいうと、それ以外の時間帯での事故については対象外であるという規定ぶりになっているんですね。
しかし配達、ウーバーイーツユニオンの人たちの声でも明らかなんですが、オントリップでなくても実質的に配達依頼を受けるために移動している時間等もかなりあるわけなんですが、そういうところでの事故については対象外になってしまうという問題がありますし、配達中の傷害のみを対象にしていますので、それ以外の仕事に関連する疾病というようなものについては対象外になると。例えば長時間の配達によって何らかの傷害あるいは病、病気などになった場合については対象外になる危険があるというようなこともいえると思います。
こういったところは労災保険制度との違いというところで書きましたが、労災保険のほうがもう少し幅広く規定をしていて、通勤災害なども対象になりますので、そういう意味でいうとかなり狭い規定ぶりになっているというようなことがいえます。
また、先ほど土屋さんのほうからもお話がありましたけど、医療見舞金は上限25万となっておりますが、果たしてこれで足りるのかという問題があります。けがの度合いにもよりますけれども、非常に重症のけがになった場合には治療も長期間に及びますので、到底これでは足りないのではないかという懸念があるわけですね。労災保険と比べても労災保険にはそういう上限はございませんので、そういう意味でも非常に不十分であると。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース