厚生労働省は、日本医師会や日本病院会などの関係団体に対し、消費税増税の影響緩和を目的とした低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付き商品券に関する事務連絡を出した。【新井哉】
事務連絡では、プレミアム付き商品券について、「原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能」と説明。市町村などが区域内の医療機関を含む民間事業者を対象に商品券を使用可能な事業者を公募することに触れ、「各事業者における応募は任意」といった見解を示している。
商品券による支払いについては、「お釣りが出ないこととされている」などと説明。商品券で支払いを受ける際は、一部負担金の額を超える額面の商品券を受領しないよう求めている。例えば、一部負担金が900円の場合、500円の商品券2枚ではなく、500円の商品券1枚と現金400円を受け取る必要があるとしている。
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