公正取引委員会は4月23日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染拡大に伴って高騰しているマスクや除菌剤などの小売価格をメーカーなどが小売業者に対して上限を指示する行為は独占禁止法上問題ないとの見解を発表した。
メーカーが小売業者に販売価格を拘束する行為は正当な理由がない場合、独占禁止法に抵触する。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で、小売価格が暴騰しているマスクのような商品についてメーカーが小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、購入する消費者にとって利益となり、正当な理由があると認められるため、独占禁止法上問題にならないとしている。
一定価格以下で販売するよう指示することで、かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には正当な理由があると認められないとしている。
レスポンス レスポンス編集部
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