強制不妊訴訟、大阪高裁は国に賠償命じる 除斥期間の適用を制限
森下裕介2024年1月26日 19時05分 旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、聴覚障害がある大阪府の70代の夫妻が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。阪本勝裁判長は、一審・大阪地裁と同様に旧法を違憲とする一方、地裁が請求を棄却した判決を変更。不法行為から20年を過ぎると賠償請求権が消える「除斥期間」の適用を制限し、国に1320万円の賠償を命じた。 判決によると、原告は、生後間もないころの高熱が原因で耳が聞こえなくなった妻と、生まれつき聴覚障害がある夫。妻は1974年、医師の説明なしに手術を受け、新たな子どもを産み育てられなくなった。 阪本裁判長は、妻は手術時の記録が残っておらず、その後も多くの病院で診断書の作成を断られ続けた経緯があったことを重視。2019年8月に診断書を入手してから6カ月以内は除斥期間の適用は制限されるとし、同年12月に提訴した夫妻には賠償請求権があると判断した。その上で、旧法を「非人道的で人権侵害の程度は非常に大きい」と断じ、国は、夫妻が子を産み育てる自由を侵害したと指摘した。 判決を受け、原告側代理人の辻川圭乃(たまの)弁護士は「とても丁寧に吟味し、司法府の矜持(きょうじ)を示した」と評価した。こども家庭庁は「現時点でコメントは差し控える」としている。 同種訴訟は全国12地裁・支部であり、最高裁は、先行する5訴訟を大法廷で審理する決定をしている。弁護団によると、高裁判決は8件目で、うち6件は除斥期間の適用を制限するなどして原告側の請求を認めた。(森下裕介)有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんSource : 社会 - 朝日新聞デジタル