新型コロナウイルスの影響で売り上げが激減した中小零細事業者を支援する「持続化給付金」をめぐり、郵便局員が申請していることが明らかとなりました。郵便局員は日本郵政グループに勤務する従業員であり、事業者ではありません。なぜ郵便局員が持続化給付金を申請できるのでしょうか。理屈上は支給対象になるが… 郵便局では、一般的な郵便の取扱い業務に加えて、グループ会社であるかんぽ生命の保険商品の販売も行っています。ところが昨年、かんぽ生命の商品をめぐり、顧客に保険料を二重払いさせたり、不必要な新契約を結ばせるといった不正販売を行っていたことが発覚しました。郵便局は強引な販売を行うため、局員に高いノルマを設定すると同時に、多くの商品を販売した局員には多額の営業手当を支払っていました。ところが、この手当は給与や賞与ではなく、事業所得として支給されています。つまり、保険商品を販売する郵便局員は、税務上は郵便局員としての仕事のほかに、ある種の副業をしているという形になり、この所得については確定申告を行っていたことになります。事業所得として支給されていた分については、別に事業を行っている扱いになりますから、理屈上、持続化給付金の支給対象となるわけです。 もっとも、郵便局員の手当が激減したのは不正販売の発覚による営業自粛ですから、新型コロナウイルスとは無関係です。しかし、数字上は彼等の年収は激減していますから、一部の局員は、この数字をベースに持続化給付金の申請を行ったようです。日本郵政グループの調査によると、日本郵便で事業所得を得ている局員約10万人のうち約100人が、また、かんぽ生命では20人が持続化給付金を申請していました。同社はこの申請は不適切であるとして取り下げるよう求めていますが、応じない社員もいるようです。中途半端な日本郵政グループの位置付け この申請は明らかに不適切であり、取り下げるべきものですが、本来、給与として支払うべきお金を事業所得にさせていた日本郵政グループにも問題があるでしょう。高いノルマをこなさないと生活できないような給与だったということであり、これが不正販売の温床となった可能性は否定できません。 日本郵政グループは、民営化された事業ではありますが、一方で、ユニバーサルサービスが義務付けられるなど官営事業としての役割もあるという中途半端な経営状況となっています。上場企業として利益が求められる一方で、コストがかかる体質となっており、こうした矛盾がトラブルの原因となっているのは間違いありません。同社の位置付けをどうするのか国民的な議論が必要でしょう。 (The Capital Tribune Japan)Source : 国内 - Yahoo!ニュース
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