元オウム真理教幹部上祐史浩氏(56)が設立した「ひかりの輪」が、公安調査庁が団体規制法に基づく観察処分の更新請求のため提出した文書に、出家した構成員の発言を曲解して記載したため名誉を傷つけられたとして国に計7円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は19日、請求を棄却した。
氏本厚司裁判長は「公安庁が、当時把握していた情報や上祐氏らの発言を基に構成員がサリン事件を正当化しているとみたことは不合理でない」と指摘した。
ひかりの輪は「観察処分が適法だと仮定した上で事実の真偽の十分な判断を避けた。控訴する」とのコメントを発表。公安庁は「妥当な判決」としている。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース