お盆休みで賑わうはずだったのに閑散としていた、東北自動車道のあるサービスエリア。そこには、従業員の思いが記された貼り紙が…。
<貼り紙の内容>
「社長の経営方針にはついていけません。」
従業員がストライキを起こし、売店やフードコートのすべての店舗が休業状態に。
サービスエリアの利用客:
「(Q.従業員がストライキしているようで…)えぇー!?すげー!さすがに人が動く時期に(ストライキを)やられると困っちゃいます」
サービスエリアを運営する会社の社長は…。
運営会社の社長:
「仕入れ業者との注文の食い違いや、社員の不当解雇というのがありまして、それでストライキになりました」
人気のサービスエリアの突然の休業に、街の人は…。
男性:
「サービスエリアはめちゃくちゃ使いますね。この前使ったよな?」
連れの男性:
「使った。みんな使ってる。休業してたら正直困る」
男性:
「旅行のひとつでもあるんで、サービスエリアは」
女性:
「人間って勝手やからお客さんの立場になったら困るけど、自分が従業員やったら(ストライキを)するかもな」
男性:
「僕らの世代は(ストライキを)やった方だから。従業員の権利として当然あってしかるべきだと思いますけども。事前にはっきりアピールして、『こういうことでストライキをするから、みなさん迷惑かかりますよ』と言ってやらないと」
女性:
「阿鼻叫喚ですよ!子どもなんか。大変ですよ『ラーメン!ラーメン!』って言って。(Q.子どもさんに聞かれたら?)大人の事情があるのよって」
お盆休みで、利用したい人も多い中での出来事。
このタイミングでのストライキは法的に問題ないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「インタビューにお答えいただいた方もおっしゃっていました。ストライキというのは労働者の権利でもあります。ただそれが権利として適法になるためには、いくつか条件があります。自分たちの労働条件に関わるような要求を出す、あるいは手続き的な問題とかを平穏にやるということですね。
経営陣の退陣ということになると、ちょっと微妙な問題が含まれますけど、いずれにしろ早く労使双方で和解して、また美味しいものを提供していただければと思います」
(関西テレビ8月21日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
Source : 国内 – Yahoo!ニュース