通勤手当を過大に受け取ったとして、大阪府高槻市は17日、市民生活環境部エネルギーセンターの男性職員(43)を戒告の懲戒処分とし、発表した。管理監督責任として、職員の上司の同センター所長を文書厳重注意とした。
市総務部によると、男性職員は昨年4月、電車とバスを利用する通勤届を提出していたが、今年7月まで自転車で通勤し、通勤手当として計18万1500円を過大に受け取った。市の調べに「(電車とバスの利用であれば)密になるので、新型コロナの感染が怖かった」などと述べたという。職員はすでに全額返還しているという。(細見卓司)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル