新型コロナウイルス感染拡大にともない国民一律に給付されることが決まった、現金10万円。その対象は「4月27日時点に住民基本台帳に記載されている人」とされている。外国籍の住民(短期滞在者や不法滞在者をのぞく)も対象だ。では、この日の直前に生まれたり、死亡したり、ちょうど転出してしまったりした人はどうなるのか? 総務省に取材した。【BuzzFeed Japan/籏智 広太】
出生の場合
出生届は、出生から14日以内に出す必要があるが、届出の際には病院などで受け取ることのできる出産証明書や母子手帳が必要だ。
証明書の発行には日数がかかる場合や、母親の入院中は受け取れない場合がある。また、届出先は生まれたところか住所地、本籍地だが、居住地と提出先が異なる場合には、登録には時間を要する可能性がある。
こうしたことから、4月27日までに生まれた赤ちゃんは、同日中に届出が受理されていなくても、あとから受理されれば、支給の対象とされるという。
つまり、4月27日中に生まれた場合は対象となるが、4月28日午前0時以降に生まれた場合は、対象外となる。
総務省の担当者はBuzzFeed Newsの取材に対し、「その日のうちに出すのが難しいことが多いと思います。通常通りに、自然体で出してもらえれば」と話した。
死亡の場合
死亡の場合は、出生と反対の考え方になる。4月27日中に亡くなった場合は対象外となるが、4月28日午前0時以降に亡くなった場合は、対象となる。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡した人の本籍地か届出人の居住地に提出する必要がある。
死亡診断書、または死体検案書が必要だ。病院であれば前者の、事故などであれば警察から後者の書類が発行される。
なお、出生、死亡ともに28日以降に届出を出した場合は、自治体から送付された申請用紙に名前がなかったり、残ったままになったりしている場合も「タイミングによってはありえる」(総務省担当者)ため、そうした場合は問い合わせをしてみよう。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース