子どもを自宅や車内などに放置することを禁止する埼玉県虐待禁止条例改正案が6日、県議会の委員会で可決された。成人の「養護者」が小3以下の子どもを放置することを禁じ、小4~6については努力義務とする。罰則は設けないが、県民には通報を義務づける内容だ。
「虐待」の範囲を大きく広げるこの条例改正案は、自民党埼玉県議団により提出された。田村琢実団長は6日の可決後、報道各社の取材に応じた。主なやりとりは以下の通り。
――今回の条例改正案の意義は。
私どもが平成29年に埼玉県虐待禁止条例を制定をさせていただきました。その時も議論があったんですけども、子どもの放置についてはしっかりと県民にメッセージを送る必要があるということで、今回この条例改正に至ったところでございます。
――どういった場合が「放置」とされるんでしょうか。
養護者が子どもだけにするとか、子どもだけで集団で遊ぶとか、そういった行為ですね。また、子どもだけで家庭で留守番をするとか、あと車の中に子どもだけにして買い物などを行うことを「放置」と我々は認識しております。
――子どもの安全を守るためというのは重々理解できますが、それができない家庭が現状あると思うんですけども、そういった家庭はどうしていけばいいと思いますか。
はい。そのために私どもはそ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル