サッカー元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ選手ら3人が、Jリーグでの契約金などをめぐり申告漏れを指摘された。焦点となったのは、日本で確定申告すべき「居住者」にあたるかどうか。国税当局は外国人選手の居住実態の把握を進めているとみられる。
所得税法上、外国人選手でも生活の本拠が日本にある「居住者」なら確定申告が必要で、高額所得者の場合、4千万円を超える分には最高税率45%が適用される。一方、「非居住者」であれば約20%の源泉徴収で済み、税負担は軽くなる。
ただ、居住者かどうかは「個々の事実関係を踏まえ、総合的に判断」(国税庁)される。
1999年には、東京国税局がJリーグ事務局とプロ野球幹事球団に「目安」を提示。1年未満の契約▽家族を帯同しない▽シーズンオフは出国――の3要件を満たせば非居住者、いずれかを満たさなければ居住者とする内容だ。
それでも今回、イニエスタ、金鎮鉉(キムジンヒョン)、パトリックの3選手が、家族との同居などを理由に申告漏れを指摘された。
外国人選手の契約や移籍交渉…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル