オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚(当時63)の死刑が2018年に執行されてから7月で5年。死刑執行は「心神喪失」の状態だと停止されるが、執行直前に法務省から照会を受けた東京拘置所が、「詐病の可能性」に言及して「精神疾患の所見はない」とする回答書を作成していたことが分かった。法務省が執行を決めた根拠の一端が公文書から明らかになった。
刑事訴訟法は死刑囚について「心神喪失の状態の場合、法相の命令で執行を停止する」と定める。精神障害などで死刑という刑罰の意味を理解する「受刑能力」を失うケースを想定している。
遺族側「心神喪失で、執行は違法」
松本元死刑囚の精神状態は裁判当時から焦点になっていた。遺族は21年、「元死刑囚は心神喪失で、執行は違法だった」と国に賠償を求めて東京地裁に提訴した。
今も続く裁判で国側は、反論の根拠として、収容先の東京拘置所が作成した文書を提出。朝日新聞は訴訟記録として閲覧した。
拘置所は、18年7月6日の執行の8日前にあたる6月28日に、法務省から松本元死刑囚の診療状況などの照会を受け、翌29日に文書で回答した。死刑が確定した06年9月から直近までの計65回の定期健康診断や医師の診察状況のほか、生活状況などがまとめられている。
診察のうち11回は精神科医が実施した。07年2月の最初の診察では、医師の問い掛けに、右腕を払う動作などをして「あーあー」と声を出したり、「うーうー」と体を揺らしたりしたという。
「これはつまり戦争をしかけられているんだ」などとつぶやく――。記事の後半では、死刑執行1カ月前までの精神科医による診察状況を、詳しく紹介します。
その後は、食事をしているか…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル