日産自動車の資金を不正に支出したなどとして会社法違反(特別背任)の罪などで東京地検特捜部に起訴された同社元会長のカルロス・ゴーン被告が日本を出国し、レバノンに到着した、と複数の海外メディアが伝えています。ゴーン被告は一連の事件の裁判を控えており、現在は保釈中の身です。2度に渡る保釈請求で10億円と5億円という高額な保釈金を収めたとされておりますが、今回の「レバノン渡航」によって保釈金はどうなるのでしょうか。
レバノン当局「どう出国したか不明」
米ニューヨークタイムズは関係者2人の話として、「(ゴーン被告が)日本を離れ、レバノンに避難した」、「当局によって厳重に監視されていたが出国できた」と報道。さらに、レバノンの新聞からの情報として、「トルコからプライベートジェットでレバノンに到着した」と説明しています。
仏AFP通信は、レバノン当局者の話としてゴーン被告が30日にベイルート(レバノンの首都)に到着したと報じています。同じ当局者は、「どのように日本を出国したかについては不明」と話しているとのことです。
保釈金15億円はどうなる?
それでは、ゴーン被告側から収められた保釈保証金(通称:保釈金)はどうなるのでしょうか。
最高裁HPによると、「刑事訴訟法は被告人が一定の保証金を納めるのと引換えに被告人の身柄を釈放し、もし被告人が裁判中に逃亡したり、裁判所の呼出しに応じなかったり、証拠を隠滅したりした場合には,再びその身柄を拘束するとともに、納められた保証金を取り上げること(没取)ができるように保釈という制度を設けています」としています。
何事もなく、裁判が終われば、有罪・無罪の結果に関係なく、保証金は返金されます。反面、保釈が取り消される事態になれば保証金も没収されます。ゴーン被告は保釈の際の条件に「海外渡航の禁止」が盛り込まれていたとされており、保証金が没収される可能性がありそうです。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース