イスラム教からキリスト教に改宗したイラン人男性(54)が、難民と認定しなかった国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は17日、「宗教を理由とする難民に該当し、処分は違法」として、処分を取り消し、難民認定するよう命じた。
判決によると、男性は2007年に来日して改宗。難民認定を申請したが認められず、不認定を妥当とする判決が最高裁で確定した。再び12年に申請したが認定されなかったため、「キリスト教への改宗者はイランで迫害を受けるおそれが高い」として昨年7月に提訴した。
判決は、英国の報告書などを根拠にイランでは「民家に集まってキリスト教を信仰する者を政府が逮捕することが一般化している」と指摘。男性が日本で教会に通い続けていることなど信仰があついことから「帰国すれば他の教徒と集会などをし、迫害される蓋然(がいぜん)性が高い」と判断した。
一方、男性は「特定活動」の在留資格の期間更新を続けて日本に滞在していたが、昨年9月の更新許可が却下されたため、処分の取り消しを求める訴訟も起こしていた。国は昨年1月以降、難民認定を再申請した人の在留を制限しており、男性も該当すると主張したが、判決は「難民認定される可能性もあり、更新許可の却下は違法」として、国の処分を取り消した。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル