サンリオは2日、東京国税局から2021年3月期までの5年間について、約13億円の追徴課税処分を受けたと発表した。香港と台湾にある子会社の所得約42億円を親会社と合わせて申告すべきだと判断された。日本で支払う税金を不当に減らすのを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」が適用されたという。
サンリオは同日、追徴課税を全額納め、22年4~6月期決算で計上した。「現地でしか行えない事業で、税制の適用除外基準に当てはまる。租税回避の目的ではない」と反論しており、処分を不服として法的な手続きを検討するという。
サンリオは17年にも香港の子会社について同税制が適用され、約11億円の追徴課税処分を受けた。処分の取り消しを求めて係争中だという。(田幸香純)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル