兵庫県宝塚市で6月に家族ら4人が殺傷された洋弓銃ボーガン(クロスボウ)を使った事件などを受け、警察庁の有識者検討会は、ボーガンによる被害を未然に防ぐには法的規制が必要だとする報告書をまとめた。スポーツとしての標的射撃など用途を限り、所持について都道府県公安委員会が許可するなどの制度を提案した。同庁が17日公表した。
これを踏まえ、警察庁は銃刀法で新たに規定する方針で、来年の通常国会への同法改正案の提出をめざす。所持、使用、販売などについて、同法が定める空気銃と同じような規制を想定している。
報告書によると、警察庁による実験で、国内で流通しているボーガンで最も威力が弱いものでも、空気銃などと同じく人に危険を及ぼし得ることを確認。弦を使って矢を発射▽引いた弦を固定する装置がある▽人の生命に危険を及ぼし得る威力がある――の3点を満たすボーガンを規制対象とする。
用途は、標的射撃のほか、動物麻酔や学術研究など「社会生活上有用」なものに限る。また、使用できるのは、広さなど一定の要件を満たして危害を与えない場所に限って認める。
さらに適正な取り扱いが期待できない人に所持させないため、「18歳未満」「アルコール・薬物中毒」「禁錮以上の刑を終えて5年を経過していない」といった要件に当てはまれば許可しない制度を示した。
譲渡・販売についても空気銃と同様の規制が適当と指摘。販売事業者には、購入者から所持許可証の提示を受けるよう義務づける。ネット販売の場合は、引き渡す際に購入者の本人確認をきちんとできる仕組みが必要と指摘した。
検討会は宝塚市の事件を受け、9月に設置された。警察庁のまとめでは、2010年1月から今年6月までの10年半にボーガンを使った事件が32件摘発され、うち13件は殺人や殺人未遂、強盗致傷など人の身体を害する犯罪。宝塚市の事件のあとも殺人未遂などが起きている。(田内康介)
いまの銃刀法にはない、新たな規定を想定
今は所持や使用などについて定めた法律がない洋弓銃ボーガン(クロスボウ)の規制はどうあるべきか。
警察庁の有識者検討会は報告書…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル