消費者庁は17日、収納スペースのレンタルで「期間内に新規契約すれば割引が受けられる」と宣伝したが、実際は期間限定ではなかったとして、景品表示法違反(有利誤認表示)と認定し、事業を展開する「キュラーズ」(東京)に再発防止命令を出した。
同庁表示対策課によると、キュラーズは月額数千~十数万円で収納スペースを貸し出す事業を展開。2019年2~10月、同社の勝どき・月島店(東京都中央区)のサイト上で、一定期間内に新規で申し込めば割引が受けられると表示していた。実際は期限日を変えて同様のキャンペーンを続けた。
キュラーズによると、表示は昨年10月に訂正したという。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース