松浦祥子 丘文奈
大阪市生野区で2018年、聴覚支援学校に通う井出安優香(あゆか)さん(当時11)が重機にはねられ死亡した事故をめぐり、両親らが重機の運転手側に約6130万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は27日、約3770万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
将来得られたはずの「逸失利益」をどう算定するかが焦点で、両親らは「健常者と同水準」と訴え、被告側は「全労働者の平均賃金の6割」と反論していた。武田瑞佳(みか)裁判長は「将来様々な就労可能性があったが、労働能力を制限しうる程度の障害があったことは否定できない」と指摘。その上で「将来、様々な手段や技術で障害の影響を小さくできる」として平均賃金の「85%」が相当とした。
判決はまず、安優香さんについて「学年相応の教科書で学び、評定も平均的で学習に特に支障はなかった」と認定。「勉学や他者と関わる意欲」があり、両親による支援も十分で、将来様々な就労可能性があったと評価した。
一方で安優香さんには「感音性難聴」があり、働く上で他者とのコミュニケーションが制限されうることも指摘した。
その上で、安優香さん特有の事情と、聴覚障害をめぐる就労状況の「将来予測」をあわせて検討した。
判決は、乳幼児期からの手話通訳の導入などで聴覚障害者の大学進学率が上がっている▽音声認識アプリなどの技術革新がある▽障害者権利条約の批准(14年)を踏まえ、「必要かつ合理的な配慮がされなければならないという理念が社会に浸透することが予想できた」と言及。安優香さんが就労したであろう時期には、障害による影響は小さくなっていくと予測した。それらを元に、事故があった18年の聴覚障害者の平均収入(平均賃金の約7割)より高い、85%が妥当と結論付けた。(松浦祥子)
15%の差 原告側「根拠わからない」
子どもの逸失利益は認められ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル