俳優の伊勢谷友介被告(44)が大麻取締法違反(単純所持)の罪に問われた裁判の判決が22日、東京地裁であった。村田千香子裁判官は「多量の大麻を所持し、使用歴も考慮すると大麻との関わりは深い」として、懲役1年執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。村田裁判官は判決後、「大麻との関係をしっかり断ち切り、また活躍してほしいと願っています」との説諭を述べた。
伊勢谷被告は9月に大麻13.17グラムを都内の自宅で所持したとして逮捕・起訴され、初公判で起訴内容を認めていた。
判決は、リラックスするために大麻を使ったとの伊勢谷被告の供述について、「そのような動機を酌むことはできない」と指摘した。一方で情状面として、「仕事関係者に与えた影響の大きさを自覚し、二度と大麻に手を出さないと誓っている」として執行猶予付き判決とした。
伊勢谷被告は黒いネクタイをつけたスーツ姿で出廷し、判決後に裁判官に一礼して退廷した。
検察側は論告で「常習性や依存性は顕著だ」と指摘した。被告人質問で伊勢谷被告は「海外で大麻は悪いものではないと考え、認識が甘くなった。二度と違法なことはしたくない」と述べていた。
伊勢谷被告は判決後、弁護人を通じてコメントを発表した。「この判決を受け入れるとともに、私の身勝手な行動により皆様の信頼を裏切る結果となり、心から深くおわび申し上げます」としたうえで、「今一度許されることがあるならば、社会活動にいそしむ所存です。私が信念として持ち続けている『挫折禁止』の言葉の通り、自分の人生を諦めずに生きてゆきたいと考えております」とした。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル